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「不動産売却」の記事一覧(63件)

不動産の売却に、なぜ学区が大事なのか
カテゴリ:不動産売却  / 投稿日付:2020/11/27 11:37

こんにちは。イエステーション 船橋店 アルフォートです。

不動産売却についての知識の2回目。
「不動産の売却に、なぜ学区が大事なのか」をご説明します。

売却をするということは、その不動産を買う方がいらっしゃるということです。
(買う人のことを「買主(かいぬし)」と言います)

不動産を買う方は、「不動産を買うのは初めて」という方がほとんどです。
初めて不動産を買う方のことを「一次取得者」と言います。

そうすると年代的に、お子様が小学校低学年ぐらいであるという方が
多くなります。


多くの親御様は、お子様の転校をできれば避けたいと思っています。
転校は、お友達からお子様を引き離すことになるからです。

すると家を購入する時も、「同じ学区」の中で探すことが
とても多くなるのです。


ですので私どもイエステーションでは、「売却する物件がある学区」の
中に、物件のチラシを何度も何度も、繰り返して配布します。
10万枚配布するとしても、1回で広範囲にポンと配ると言うやり方ではなくて、
学区の中で10回配布する、というやり方をします。


「同じ所に何度も配布するのって意味あるの?」
そういったご質問を時折いただくのですが、あります。
世の中には情報があふれているので、こちらは広告宣伝をしたつもりでも、
不動産を買う方の目には意外に届いていないのです。


ですので同じ内容であっても、何度も何度も告知をすることで、
初めて知ってもらえるということが多くあるのです。
実際に物件見学のご希望をいただいたお客様とお話をする時も、
6回目、7回目のチラシを入れた時に、「この物件のことを初めて知りました」
というお話を、よくお聞きします。


こういった理由がありまして、私どもでは売却の宣伝活動をする時に、
学区を重視して、それに特化した活動をしています。

「広い範囲でなく、狭く絞った範囲で活動をする」ことがよい理由は
その他にもありまして、また次のメールでご説明いたします!

有利な不動産売却について、より詳しくお知りになりたい場合
こちらからお気軽に、ご連絡ください!
https://alfort.biz/contact-us/


・「売却を他社でさせてみたけど、うまく行かない」という場合も大歓迎です!
・「このブログ連載の続きを早く知りたい」という場合も、もちろんお問合せください!

イエステーションについて説明します
カテゴリ:不動産売却  / 投稿日付:2020/11/27 11:31

不動産のフランチャイズなのです。

 



いつも、売却の査定のご依頼を頂いている売主様にお送りしているメールの内容を、
このブログをご覧頂いている方にそっと公開しますね。
全35話ありますので、お楽しみください。

私共アルフォート株式会社が加盟している「イエステーション」は北海道から沖縄まで約140店舗ある、
家、土地、マンション等を取扱う不動産会社のフランチャイズチェーンです。

 

距離が離れた店舗どうしでしか加盟ができません。

それにより商圏がかぶらないようにすることで、各店で情報の共有を
し合うことがチェーンの特徴になっています。

そのため売却についても、
「こういったやり方をしたら、高く売却できた」
といった事例や方法を、共有し合っています。

不動産会社のチェーンは、フランチャイズのチェーンが多いのですが、
こういった方式を取っているチェーンはあまりありません。

また、イエステーションでは、地域で長く不動産会社を営んできた会社のみが
加盟できます。(他チェーンでは、全くの異業種から初めて不動産業を
手がける会社を加盟させていることもあります)

そのためイエステーションの店舗は、担当地域の不動産事情に精通しており、
また、不動産売買の意識の高いお店ばかりです。

不動産の売却にあたって、地域の事情に精通していることが大事な理由の
一つに、「学区」があります。

学区(がっく)とは、子どもが公立学校に通う時に、「この町名の住所に
住んでいる児童は、この学校に通う」と決まっているエリアのことです。

不動産の売却に、なぜ学区が大事なのか、次のブログでご説明します!

有利な不動産売却について、より詳しくお知りになりたい場合
こちらからお気軽に、ご連絡ください!
https://alfort.biz/contact-us/

不動産を売却した時の譲渡税
カテゴリ:不動産売却  / 投稿日付:2020/11/19 20:42



売主さんと、お打合せすることが多くなったからか「譲渡税」の質問を受けることが多いです。
長年お住まいになられたご自宅を処分した、さて譲渡所得に対してどの位の税金が科されるのでしょうか。高く売れて喜んでいたが、譲渡税がたっぷりと課税されてしまった・・・とかですね。
簡単に言えば課税譲渡所得金額とは「売却した価格」-「購入代金」+「売却に掛かった経費」-「特別控除額」です。
ここに、長期譲渡の場合(5年を超える)は20%、短期譲渡の場合(5年以下)は39%の税率をかけて算出します。※正確には復興特別所得税2.1%を合わせて申告します。

この取得費が問題です。昔のことですから、契約書やら購入時の図面やチラシ類の購入を証明するものが、手元に全く無い。無くしたか捨ててしまったか・・・ですね。そうすると譲渡価額の5%相当額を取得費として計算しなければなりません。地価の高い土地だったりしたら大変な納税になりますね。折角高く売却できたのに、高額な税金を支払わなければならなくなってしまいます。今迄お住まいになっていたマイホームなら3000万円の特別控除や買換え特例なども使えます。

購入時、買ったら終わりではなくて、様々な売買に関する資料は保存しておきましょう。
お客様によっては、銀行の貸金庫の中に大事に保管されている方もおられます。
そうすれば、売却時に慌てなくても済みますよ。

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