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不動産売却コラム【売買契約と手付金の受け取り】
カテゴリ:不動産売却  / 投稿日付:2023/09/26 14:30

こんにちは。イエステーション 船橋店です。

 

不動産売却についての知識の30回目です。

今回は「売買契約と手付金の受取り」について。

買主が「買う」という意思表示をしてからを、順番にご説明します。

 

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購入検討している方が物件を見学し、「この物件を買いたいです」と

なったら、「買付申込書」を買いてもらいます。

これは、「私はこの物件を買います」という意思表示の意味です。

 

この時に手付金は、客付け業者によってもらう場合ともらわない場合が

あります。

 

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買付申込書ををいただいたら、私ども元付け業者から、売主様に

その買付申込書をお渡しします。

内容を確認していただき、特に問題がなければ契約の準備に入ります。

 

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その後、売買契約を締結します。買付申込書は仮申込みのようなもの

なので、こちらが本当の契約になります。

基本的には元付け業者の店舗(当店です)に、売主様、買主が

時間を合わせてお越しいただき、契約書の内容を双方でしっかり読んで、

契約をします。

 

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その後、買主は購入代金の準備を始めます。つまり金融機関への融資の

申込みです。

購入代金の支払いと物件の登記の移転は、同時に行います。これを

「決済」と言います。

その決済日を決めておき、それまでに融資の手続きが終わるように

進めてもらいます。

 

その間に売主様は、掃除・片付けや、引越しの準備を進めて

いただきます。

 

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そして次は、決済です。平日に銀行で行います。登記の移転も

続けて行うので、銀行と法務局の両方が開いてる時間に行います。

登記の移転には司法書士が必要なので、司法書士も立ち会います。

 

決済には売主様も立ち会っていただくのが原則ですが、やむを得ない

事情がある場合はご欠席でも大丈夫です。

 

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おおむね、このようになります。

不動産売却コラム【売却活動中の、経過報告について】
カテゴリ:不動産売却  / 投稿日付:2023/09/09 21:02



不動産売却コラム【売却活動中の、経過報告について】

不動産売却についての知識の29 回目です。
今回は「売却活動の経過報告と購入申込み」。


専任媒介契約で売却を担当させていただいた場合、最低でも
2週間に 1 回、売却活動の経過報告を売主様にする義務があります。

当店ではもちろん、責任持ってご報告させていただきます。
以前のブログでお伝えしましたように、物件を宣伝し始めて
最初の1 2 週間が、お問合せのピークになります。
予想以上に早くお問合せや見学希望が入ることも多くありますので、
掃除・整頓などのご準備をお願いいたします。

あ、そういえば当店では専任媒介のみならず

媒介活動の経過報告の義務のない「一般媒介」でのご依頼時にも

専任の際と同様に、2週間に1回の業務経過報告をしております。

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