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「住宅購入・ローン」の記事一覧(15件)

住宅購入・ローンコラム[住宅ローンで、ずっと毎日5%OFF!]
カテゴリ:住宅購入・ローン  / 投稿日付:2023/04/04 18:47


画像は、イオンモール津田沼の外観です。
そうなんです。前原・津田沼界隈では無くてはならない存在になったイオンモール。
食品が24時間営業もあってか、売り場はいつもたくさんの買い物客で賑わっています。

私共が、不動産を扱いその買主となる方々の住宅ローンをお世話することも多いのですが
最近は、圧倒的にイオン銀行が多いですね。

金利は、ネット銀行や、りそな、みずほの変動金利の方が安いですが、
イオンを常用する奥様からすると、この5%OFFのインパクトが強いのだそうです。

今までは、住宅ローンを利用した方はイオン主要店舗での買い物が5年間、5%OFFでした。
それが、この3月から住宅ローン完済まで延長されたのです。


これ、さらにインパクト強いですよね。下手すると35年間ずっと5%OFFだなんて・・・
「金利以外の差別化」といったところでしょうか。

知らないお客様も多いので、教えて差し上げるとビックリなさってます。


イオン銀行の担当者さんとも懇意ですので、たまに挨拶にもきてくれてフットワークも良いみたいです。
お金を借りる時の金消(金銭消費貸借契約)もイオン時間ですので、ご主人も仕事帰りに行けますもんね。
皆さんは、0.数%の金利の安さと5%OFFどちらが良いですか?(笑)

新築戸建て 船橋市前原東の進捗です!
カテゴリ:住宅購入・ローン  / 投稿日付:2022/06/05 15:12

【新築戸建て 前原東6丁目】

売出している前原の「新築戸建て」の進捗を見てきました。

ちょうど、基礎のベタコンクリートを打ったばかりのようですね。

南側に18.5畳のLDKに和室、2階の部屋は全て南向き。

しかも、その先には2台駐車可能なカースペースとお庭。


解放感いっぱいで、ガーデニングやら愛車の洗車やら夢が広がります。
歩いてすぐのところには、前原東公園があってのびのび子育てできますし、


車通りの少ない前面道路は、6mの幅員で駐車も楽々。


建物建築前の基礎だけの土地を見るだけでも

色々と想像できて、ワクワクしますよ。


是非一度ご覧ください!!


物件情報はこちらから

前原東の新築戸建て 5,550万円 GO!GO!GO!
カテゴリ:住宅購入・ローン  / 投稿日付:2022/05/28 18:49

【【前原東6丁目に新築戸建てが販売開始!】


弊社で専任で委任されています【前原東6丁目新築戸建て】の販売を開始しました。

まだ、間仕切りのブロックを積み始めたばかりで、基礎もこれからなのですが
なんせ、このエリアに新築の物件がない!

土地:152.84m2(46.17坪)と大型の土地に、

104.12m2(34.49坪)の4LDKの2階建て。

配置図はこちら。

駐車2台可能なカースペースです。

前原エリアの新築で、2台駐車可能な建売ってあまり見たことがありません。

こちらから概要をご確認ください。


また、詳しい資料をご希望の方は、LINEの公式アカウントからお問い合わせ下さい。

不動産購入コラム「宅配ボックス」
カテゴリ:住宅購入・ローン  / 投稿日付:2021/08/06 18:59



マンション・戸建に「宅配ボックス」

アットホーム社が発表した『不動産のプロが選ぶ!「お金をかけてでも付けたい設備」

ランキング』によると、マンションの購入を検討しているお客さまに

おすすめしたい設備の第2位に宅配ボックスがランクインしました。

 

「宅配ボックスは絶対にほしいというお客さまが増えた」「なくてはならない

ものにかわりつつある」など、エンドユーザーからのニーズも高い設備です。
https://r18.smp.ne.jp/u/No/11378048/62r18f29kvj8_18101/21080301_set_zen.html

賃貸物件も勿論そうですが


置き配がちょっとした問題になっている中、
「宅配ボックス」は欲しい設備ですね。

最近は、一戸建てのお宅でも宅配ボックスを置く家を多く見るようになりました。


コロナ禍で、在宅が増えている割には
宅配業者のインターホンに応答しないお宅も多いみたいで
業者からすると、再配達など効率が悪いですよね。

仕事で自宅を留守にするお宅でも
再配達の日時を指定するのが難しい場合もあります。

そんな時、宅配ボックスはとっても便利。
ネット通販がこれだけ増加している今、

「お金をかけてでも付けたい設備」なの、頷けます。

住宅購入・ローンコラム「ローン控除制度が築浅に誘導」
カテゴリ:住宅購入・ローン  / 投稿日付:2021/06/15 16:00

不動産流通協会が公表した「住宅ローン利用等実態調査」

中古住宅では、68.2%が購入時点で住宅ローンを利用しているんですって。

キャッシュや贈与などローンを利用していないのは31.8%。

そして、住宅ローンを利用している人のうち69.3%と約7割がローン控除を利用し、

その利用者の54.3%が「住宅ローン控除が適用される物件を探すようにした」と回答しているらしい。

よって、マンションでは築25年以内、戸建てが築20年以内で探す傾向が強いという事だ。

だから、築古でも十分に選択に値する政策要望を模索するのだとか。


この調査結果って本当なのだろうか。

実需の不動産を扱っている我々からすると、中古でもほぼ住宅ローンを利用しますね。

千葉でも比較的単価の高いエリアですんでね。

キャッシュで購入の中古住宅は、ほぼ500万~1000万以下でお探しのボロ戸建て投資家が多いですよね。


実需不動産の耐用年数の関係は、適合証明の発行でクリアも可能なので。


表面だけ見ていると、確かに一般消費者はローン控除に魅力を感じ、

適用される物件を探している人も多そうですが、


実際は、エリアや物件種別を最優先させるお客さんが殆どです。

ローン控除ありきで物件探しでは、一生買えないような気もしますし。


築浅、新築ってあまり煽らないで欲しいですし、

実際には十二分に買える額のローンを使わずに(属性あるにも関わらず)

予算を抑えて、買えないでいる勿体ないお客さんもかなりいます。


それこそ機会損失なのになって思います。

機会損失にならないように、効果的にローン控除制度を利用して欲しいですね。

住宅購入コラム「媒介契約を締結するときは」
カテゴリ:住宅購入・ローン  / 投稿日付:2021/05/23 14:30

「媒介契約を締結するときは」

1.宅建業者の選び方

不動産取引に失敗しない為には、信用のある業者と媒介契約を締結することが重要です。

法令を遵守して宅建業者としての義務を果たしているか、経歴はどうか、取引上トラブルは起こしていないかなどを調べて

それらの結果を判断してください。

☆宅建業を行うには免許が必要

不動産取引業を営むためには免許が必要です。

免許には①国土交通大臣免許(二つ以上の都道府県に事務所を置いている)と②都道府県知事(一つの都道府県のみに事務所を置いている)

があります。

☆宅建業者の名簿の閲覧

各都道府県の担当課で、その地域に事務所がある宅建業者の宅建業者名簿と免許申請書等が閲覧できます。

それを見れば①免許証番号②過去の営業成績③商号・代表者・役員・事務所の所在地など④専任の宅地建物取引士

⑤資産状況などを知る事が出来ます。

尚、行政処分歴の有無は、担当職員に聞くと良いでしょう。

2.媒介業者と媒介契約をする

「1」媒介・代理の依頼は書面でする
宅地や建物の売買をしようとするとき、宅建業者に媒介または代理を頼むのが一般的です。

宅建業者が媒介または代理の依頼を受けた場合、依頼者にその内容を書面にして交付することが義務付けられています。

☆媒介業務の一般的な範囲
媒介契約により宅建業者が受託する業務の範囲は、通常、売却の場合は①物件調査、②価格査定、③売買の相手方の探索、
④売買の相手方との交渉、⑤売買契約の締結と書面の交付、⑥決済、引渡し等です。
他方、購入の場合は、①物件紹介、②重要事項の説明と売却の④+⑤+⑥等です。
しかし、媒介業務の範囲は契約の内容により異なる場合がありますので、具体的な内容については
媒介契約に先立って確認しておきます。

「2」媒介契約の種類
媒介契約には①専任媒介契約、②専属専任媒介契約、③一般媒介契約の3種類があります。
どの契約形態を選択するかは依頼者が決めます。

「3」媒介と代理の違い
媒介とは、宅建業者が間を取り持ち売主・買主間の不動産の売買の契約の成立に向けて尽力する行為を言い
売買契約を締結するのは、売主や買主自身です。
一方、代理の場合は、代理人に対して契約を締結する権限が与えられ、代理人は委任者に代わり契約を締結する事が出来ます。

通常の不動産取引では、特段の事情(遠隔地の契約等)がない限り、「代理」ではなく「媒介」で行うのが一般的です。

住宅購入・ローンコラム「変動金利型が根強く」
カテゴリ:住宅購入・ローン  / 投稿日付:2021/04/12 12:32

アットホームからくるインフォメールより・・・

やはりね。

今でも買主さんは、圧倒的に「変動金利」を選択していますよね。

このトレンドは暫く続きそうです。

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変動金利型が根強く。「民間住宅ローンの実態に関する調査」を発表

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国土交通省による「令和2年度民間住宅ローンの実態に関する調査」が

発表されました。

 

個人向け住宅ローンについて、令和元年度の新規貸出額は

20兆5,442億円と、平成30年度より1兆4,084億円増加しました。

新規貸出額の内訳をみると、新築住宅向けが72.9%、

既存(中古)住宅向けが19.6%と増加し、

借換え向けは7.5%と減少傾向にあります。

 

新規貸出額における金利タイプ別割合は、「変動金利型」の割合が

63.1%と引き続き最も高く、前年度より2.6ポイント増加。

「全期間固定金利型」(4.6%)、「固定金利期間選択型」(19.9%)は

前年度より減少しています。

 

また、賃貸向けについて、新規貸出額は平成28年度をピークに

減少傾向(対前年度比12.5%減)が続いています。

住宅購入コラム 「不動産を買う時のポイント(情報収集)」
カテゴリ:住宅購入・ローン  / 投稿日付:2021/03/07 19:17


1.物件の情報を集める

まず、住宅の購入を計画する時には、たくさんの情報を収集しましょう。

情報は、新聞広告・折込チラシ・情報誌・インターネット・店頭広告などから収集できます。

2.おとり広告に注意

中には、売るつもりのない物件、売ることのできない物件、

実際にありもしない物件で客を集めるだけを目的とした物件をおとり広告と言います。

この広告につられてやってい来た客に「その物件はもう売れてしまいました。別の良いものをお見せします」

などと言って、まともに広告したのでは売れないような物件を言葉巧みに売りつける手口です。

不動産には「格安物件」や「掘り出し物件」はありません。怪しい広告には手を出さないようにしましょう。

3.良い広告とは

それは、正確で情報量の多い広告です。

周辺状況・利便施設・公共機関・交通など、

生活に必要な多くの情報が掲載されている者は良い広告と言えるでしょう。

4.現地調査・確認のポイント

物件について、業者から色々な説明を受けると思います。

納得のいくまで説明を求め、そのうえで自分の足と目で確かめることが大切です。

例えば、

①通常の交通機関を使っていく

②現地には二度以上行く

③近所や地元の人にもいろいろ聞いてみる

④たくさんの人と一緒に行く

などです。

最後に売主等が居住中の物件を見るときには、見学の前にあいさつをすることは勿論ですが、

写真撮影をするときには必ず了解を取るなど、ルールを守って相手に不愉快な思いを与えることがないように

気を付けて見学させてもらいましょう。

住宅購入コラム 「不動産を買う時のポイント(購入計画)」
カテゴリ:住宅購入・ローン  / 投稿日付:2021/02/20 16:14

マイホーム購入は、一生の大仕事


①どんな場所のどんな家に住みたいのですか。

交通の便、買物、学校・病院・公共施設などの利便施設、住環境、地域の発展性など・・・
どこに重点を置くのか?すべての条件を満足できる物件を探すことは困難です。
優先順位をつけましょう。



②予算は?どれだけの返済が可能ですか。

必要な資金は、購入資金だけではありません。登記費用、火災保険料、住宅ローンの諸費用、不動産取得税などの税金、引っ越し費用、媒介報酬
などの最低限必要となる費用など、色々な費用が掛かることに注意が必要です。



③買換えのときは

買換えの時、つい購入物件に目が行きがちですが、手持ち物件は売却できますか?
仮に「購入」を先行するにしても「買換え特約」は入れてありますか?

不動産取引の一般的な流れ
カテゴリ:住宅購入・ローン  / 投稿日付:2021/02/06 12:37

ここでは、不動産を購入する際の一般的な流れを示しています。
入居に至るまで取引の流れを把握する参考にして下さい。

 

<新築戸建て・マンション分譲>

*事業主(売主)・販売会社などにより異なる場合があります。


(未完成物件の場合)

モデルルーム見学→登録申し込み(登録抽選会)→重要事項説明→契約申し込み→売場契約締結(手付金の授受)→建物完成→建物内覧会→手直し工事→決済・引渡し・入居→登記完了


(完成物件の場合)

完成建物見学→重要事項説明→契約申し込み→売買契約締結(手付金の授受)→決済・引渡し・入居→登記完了



<中古(戸建住宅・マンション)売買>

物件情報収集→物件の選定→物件の見学→重要事項説明→契約申し込み→売買契約締結(手付金の授受)→決済・引渡し・入居→登記完了



<建築条件付土地分譲>


物件情報収集→土地の見学・確認→重要事項説明→契約申し込み→土地売買契約締結(手付金の授受)→建築契約打ち合わせ→建築工事請負契約締結(着手金の授受)→工事着工→建物完成→決済・引渡し・入居→登記完了


*建築計画の中止の場合→特約に基づく土地売買契約の解除→支払い済の手付金等の返還金受領


注)不動産売買では、契約時に契約の証として「手付金」として支払うことが一般的ですが、請負契約の場合は手付金とはいわず、「着手金」とか「契約金」などとして支払われるのが一般的です。

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