カテゴリ:住宅購入・ローン / 投稿日付:2021/05/23 14:30
「媒介契約を締結するときは」
1.宅建業者の選び方
不動産取引に失敗しない為には、信用のある業者と媒介契約を締結することが重要です。
法令を遵守して宅建業者としての義務を果たしているか、経歴はどうか、取引上トラブルは起こしていないかなどを調べて
それらの結果を判断してください。
☆宅建業を行うには免許が必要
不動産取引業を営むためには免許が必要です。
免許には①国土交通大臣免許(二つ以上の都道府県に事務所を置いている)と②都道府県知事(一つの都道府県のみに事務所を置いている)
があります。
☆宅建業者の名簿の閲覧
各都道府県の担当課で、その地域に事務所がある宅建業者の宅建業者名簿と免許申請書等が閲覧できます。
それを見れば①免許証番号②過去の営業成績③商号・代表者・役員・事務所の所在地など④専任の宅地建物取引士
⑤資産状況などを知る事が出来ます。
尚、行政処分歴の有無は、担当職員に聞くと良いでしょう。
2.媒介業者と媒介契約をする
「1」媒介・代理の依頼は書面でする
宅地や建物の売買をしようとするとき、宅建業者に媒介または代理を頼むのが一般的です。
宅建業者が媒介または代理の依頼を受けた場合、依頼者にその内容を書面にして交付することが義務付けられています。
☆媒介業務の一般的な範囲
媒介契約により宅建業者が受託する業務の範囲は、通常、売却の場合は①物件調査、②価格査定、③売買の相手方の探索、
④売買の相手方との交渉、⑤売買契約の締結と書面の交付、⑥決済、引渡し等です。
他方、購入の場合は、①物件紹介、②重要事項の説明と売却の④+⑤+⑥等です。
しかし、媒介業務の範囲は契約の内容により異なる場合がありますので、具体的な内容については
媒介契約に先立って確認しておきます。
「2」媒介契約の種類
媒介契約には①専任媒介契約、②専属専任媒介契約、③一般媒介契約の3種類があります。
どの契約形態を選択するかは依頼者が決めます。
「3」媒介と代理の違い
媒介とは、宅建業者が間を取り持ち売主・買主間の不動産の売買の契約の成立に向けて尽力する行為を言い
売買契約を締結するのは、売主や買主自身です。
一方、代理の場合は、代理人に対して契約を締結する権限が与えられ、代理人は委任者に代わり契約を締結する事が出来ます。
通常の不動産取引では、特段の事情(遠隔地の契約等)がない限り、「代理」ではなく「媒介」で行うのが一般的です。