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不動産売却コラム【売買契約と手付金の受け取り】
カテゴリ:不動産売却  / 投稿日付:2023/09/26 14:30

こんにちは。イエステーション 船橋店です。

 

不動産売却についての知識の30回目です。

今回は「売買契約と手付金の受取り」について。

買主が「買う」という意思表示をしてからを、順番にご説明します。

 

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購入検討している方が物件を見学し、「この物件を買いたいです」と

なったら、「買付申込書」を買いてもらいます。

これは、「私はこの物件を買います」という意思表示の意味です。

 

この時に手付金は、客付け業者によってもらう場合ともらわない場合が

あります。

 

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買付申込書ををいただいたら、私ども元付け業者から、売主様に

その買付申込書をお渡しします。

内容を確認していただき、特に問題がなければ契約の準備に入ります。

 

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その後、売買契約を締結します。買付申込書は仮申込みのようなもの

なので、こちらが本当の契約になります。

基本的には元付け業者の店舗(当店です)に、売主様、買主が

時間を合わせてお越しいただき、契約書の内容を双方でしっかり読んで、

契約をします。

 

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その後、買主は購入代金の準備を始めます。つまり金融機関への融資の

申込みです。

購入代金の支払いと物件の登記の移転は、同時に行います。これを

「決済」と言います。

その決済日を決めておき、それまでに融資の手続きが終わるように

進めてもらいます。

 

その間に売主様は、掃除・片付けや、引越しの準備を進めて

いただきます。

 

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そして次は、決済です。平日に銀行で行います。登記の移転も

続けて行うので、銀行と法務局の両方が開いてる時間に行います。

登記の移転には司法書士が必要なので、司法書士も立ち会います。

 

決済には売主様も立ち会っていただくのが原則ですが、やむを得ない

事情がある場合はご欠席でも大丈夫です。

 

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おおむね、このようになります。

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