カテゴリ:不動産売却 / 投稿日付:2023/11/20 11:40
【空き家特例で失敗した話】
なにげなく業界専門誌「週刊住宅」を読んでいたら
気になる記事がありました。
3千万円特別控除の制度
相続登記ミス「確定申告で問題かも」
どういう事かというと、
建物取り壊し後の引き渡しを条件に、
無事に親から相続した空き家を売ったお話です。
条件は満たしているので、「空き家特例」を使うはずだったのですが
実家の登記は、今回亡くなった母親名義ではなく、
その前に亡くなっている父親名義になったまま。
不動産仲介が、子供名義への所有権移転の際に
この「空き家特例」の話をせずに司法書士に依頼。
何も知らない司法書士は、父親から直接子供名義に相続登記をしてしまいました。
これ、「空き家特例」にはいくつか要件があり
その中に、「相続発生後3年を経過する年末までに売ること」とあります。
父親が亡くなったのは平成20年。母親の亡くなったのは令和3年。
しかし、父親から直接子供に相続したものとして登記すると
登記原因は平成20年になってしまうのです。
これでは、登記簿から今回の譲渡が期間の要件を満たしていることが
読み取れなくなってしまいます。
これ、注意が必要で
今年取引きさせて頂いた空き家も同じ状態でした。
しかし、空き家特例は研究していたので
事前に司法書士とこのやり取りをし
父親⇒母親⇒子供と所有権移転をしました。
こんな場合でも、最終的には「錯誤」という方法もありますが
ご注意ください。