カテゴリ:不動産売却 / 投稿日付:2020/11/27 11:56
不動産売却についての知識の7回目。
前回で仲介手数料についてお伝えしましたので、今回はその仲介手数料にからんで、【少し怖いお話】をいたします…
媒介契約を結んで売主様からお預かりした物件は、次のようなところに広告宣伝をします。
1)自社で持っている、不動産購入見込み客リスト
2)インターネットや雑誌、チラシのポスティング・新聞折込
3)購入希望者を見つけてくれる、他の不動産会社など
ここで、3)の「購入希望者を見つけてくれる、他の不動産会社」て何?
とお思いになられたかもしれません。
実は不動産売買の仕組みとして、買主を見つけるのは、売主様と媒介契約をしている不動産会社でなくてもよいのです。
買主を探すのは、その他の不動産会社でもすることができます。
売主様と媒介契約をしている不動産会社を「元付け(もとづけ)業者」、買主を見つける不動産会社を「客付け(きゃくづけ)業者」
と言います。
売買が成立すると、元付け業者は売主様から、客付け業者は買主から、仲介手数料をもらうことができます。
こういった仕組みで、それぞれで売上が立つのです。
ですが、他の不動産会社が客付けの仕事をできるのは、元付け業者から物件の情報を提供してもらった時だけです。
物件の情報がなければ、買主を探す活動をしようがありません。
ここに、恐ろしいからくりがあるのです…
続きは次回の投稿をお待ちください!
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