ホーム  >  賃貸管理  >  賃貸住宅の委託方法

賃貸住宅の委託方法
カテゴリ:賃貸管理  / 投稿日付:2023/08/26 12:56



【賃貸住宅の委託方法】


賃貸住宅における入居者の募集や管理には、家主自身が行う自主管理の他、不動産会社に委託する方法があります。

その委託方法にも大きく分けて3つの方法があります。

それを一つ一つ説明していきたいと思います。

①媒介業務委託

★入居者の募集と契約更新解除の手続きのみを行う。

この委託方法では、不動産会社は入居者の募集の他、契約更新時期の通知や更新または解除業務の手続きを行います。
不動産会社は、入居後、契約の更新時期が来るまでは基本的にやり取りはありません。

家賃集金や入居後のトラブル・問い合わせなどは全て家主が対応することになります。

こちら、稀に過分なサービスを求められる家主さんがおられますが、そこまでお求めなら「管理料」お支払い下さい!と言いたくなることが多々あります。
まぁ、でも今迄サービスとして行ってきた我々にも責任はありますよね。。。

②賃貸管理業務委託

★家賃滞納時の督促やトラブルなどにも対応

こちらでは、入居者の募集の他、入居後の家賃集金、入居者とのやり取りも不動産会社が窓口となって行います。

自主管理や媒介業務委託とは異なり、家賃滞納時の督促やトラブル発生時も管理会社が対応してくれるので、これらの煩わしい業務から解放されるメリットがあります。

管理料はおよそ「家賃の5%」程度が多いのではないでしょうか。


媒介業務委託と違って、賃料の支払いに不動産会社が介しますので未納・滞納がすぐに分かります。


③マスターリース委託

★募集間管理まで経営に関するすべてを一任


こちらは、一般的にサブリース契約と言われるものです。

賃貸住宅を不動産会社が一括で借り上げ、入居者へ転貸します。

不動産会社が入居者と直接賃貸借契約を結ぶので、家主は賃貸経営の全てを不動産会社に任すことができ、業務の負担はかなり軽くなります。

以上、3つの委託方法をご紹介しましたが、家主は自分に合った不動産会社との「関わり方」を選択し、賃貸経営に生かしてください。
契約の形は異なっても、不動産会社は「心強いビジネスパートナー」です。

日ごろから経営状況や管理方針について共有し、意向に沿った対応をしてもらえる関係性を築いておくと安心です。

私ども不動産会社は、一日も早く無償のサービス管理から抜け出さねば・・・

ページの上部へ