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イエステーション「不動産売却キャンペーン」開催中
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2024/01/21 15:09

全国のイエステーションでは、現在「不動産売却キャンペーン」を実施中です!

期間中は特典プレゼントもご用意しております!

お気軽にご来店ください\(^o^)/


詳しくは▶https://www.yes1.co.jp/cp/2024_spring/


訪問査定をご依頼いただいたお客様全員に2000円分の商品券をプレゼント!
不動産売却をお任せいただいたお客様全員に5000円分のカタログギフトをプレゼント!
全国197店舗のイエステーションからは、期間中に専任媒介を締結していただいたお客様の中から抽選で15名様に空気清浄機が当たります!
ご売却をご検討中のお客様、今がチャンスです!!

年末年始休業のお知らせ(令和5年12月27日~令和6年1月8日)
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2023/12/24 12:36



平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
誠に勝手ながら、下記日程で休業させて頂きます。



───────<年末年始休業のお知らせ>────────

最終営業日 2023年12月26日(火)午前通常営業・午後清掃
休 業 日 2023年12月27日(水)~2024年 1月 8日(月)まで
営業開始日 2024年 1月 9日(火)より通常営業



休業期間中に頂きました電話・電子メール・LINEでのお問い合わせにつきましては
2024年1月9日の営業開始後に順次回答いたします。

ご迷惑をお掛け致しますが、ご理解・ご協力の程、宜しくお願い致します。

不動産売却「新薬(レカネバブ)の衝撃」
カテゴリ:不動産売却  / 投稿日付:2023/12/11 12:41

FP向けのメルマガにタイトルのような記事がありました。

レカネバブとは、認知症の7割を占めると言われている「アルツハイマー病」の新薬なんだそうです。

なんでそんなに大騒ぎしているかというと

この薬は、日本のエーザイとアメリカの製薬会社が共同開発をして

早ければ年内に販売が開始される可能性があるのだとか。

認知症に効く薬は無いと言われてきましたが、

抑制する効果が確認されたため、進行を遅らせ、

物忘れなどの症状がなかった状態に戻すのだそうです。

そうなれば、より長く自我を保てますよね。

これだけでも画期的だと思います。

認知症になってしまうと

不動産売却は法的にできなくなります。

しかし、早期に投与できれば・・・

それも可能になるかも知れない。

いつかのYahooニュースで

61歳で「軽度認知障害と診断された」といった記事がありました。

61歳では今後の生活に不安しかないですよね。

私も、この歳になって物忘れの機会は増えました。

ただの老化だと安易に考えていましたが

これからは、十分気を付けていこうと思います。

ただし、ネックは値段でしょうね。

既に承認されたアメリカでは、年間約390万円だそうです。

日本においても高額になるのでしょう。

それでも安い?

不動産売却コラム「恐ろしい【買取保証サービス】」
カテゴリ:不動産売却  / 投稿日付:2023/12/08 18:38



不動産を高く売りたいけど、売れ残ってしまうのは嫌ですよね。
そういう方が引っかかってしまうのが、『買取保証制度』です。

今は大手を中心に提供されているサービスで、
一般的な認知度は低いものの、
実は、意外に多くの方が利用しているサービスです。

例えば、不動産会社からの査定額が4,000万円だったとします。

でも、しばらく販売して売れなければ、
販売を依頼した会社が約束した価格で買い取りますよ~
というサービスです。

一見、売主様には安心なサービスに見えますよね。
最悪でも売れ残らないのですから・・・

では、いったいいくらで買い取るのか???

一般的には、査定額の8割程度ですから
4,000万円が査定額であるなら、3,200万円。

査定額には、それなりの根拠があるのですから、
そこから-800万円の提示なら、
誰でも売れると思いませんか?

て言うか、私共で喜んで買います(笑)

つまり、買取保証サービス付きは、
殆ど意味がないと思うのです。

売出価格には、査定額プラス売主の期待値が乗っていますから
不動産会社の査定額で売り出せば
だいたい3ヶ月~6ヶ月で売り切れる筈なんです。

そこから2割引きであれば、、、、
もうお分かりですよね。

聞いたところによると、
仲介で販売しているときは
思いっきり「囲い込み」をして
囲い込みについてはこちらから


期限が来たら、2割安く買い取って転売!
で一丁上りです。

反面、引き渡し時期が明確に決まっているような場面では
確かに良いサービスかも知れませんが、
普通の不動産屋に、買取業者何社にも
声掛けして貰って、一番高値の業者に売る方が
金額は伸びると思いますよ。

不動産売却コラム「不動産査定の怪」
カテゴリ:不動産売却  / 投稿日付:2023/12/02 18:58

【不動産査定の怪】

今回は、不動産の査定について書いてみたいと思います。


皆さん、ご自分の不動産を売買するとき
「どのくらいで売れるのか」をどうやって調べますか?


通常ですと、
①知り合いの不動産屋さんに聞いてみる
②どこかのホームページを見て簡易査定をしてみる
③一括査定サイトを利用して、見ず知らずの不動産会社に査定をさせる。
④自分でSUUMO等で近くに売っている不動産を調べる

おそらく上記のどれかではないでしょうか?

続きはこちらから

不動産売却コラム「不動産を高く売れない事例②」
カテゴリ:不動産売却  / 投稿日付:2023/11/26 17:44


【不動産を高く売れない事例②】

不動産を高く売れない事例その2。

もう、アイキャッチの画像で分かりますよね。
そうです、家屋内の「お片付け」です。

だいたいが、どんなに大きな家を建てても
どんなに新しいマンションを購入しても
暮らしていくうちに家族は増え、そして物も増え、
収納が足らなくなり物であふれている感じのご家庭って多いです。。。。

続きはこちらから

不動産売却コラム「空き家特例で失敗した話」
カテゴリ:不動産売却  / 投稿日付:2023/11/20 11:40


【空き家特例で失敗した話】

 

なにげなく業界専門誌「週刊住宅」を読んでいたら
気になる記事がありました。

3千万円特別控除の制度
相続登記ミス「確定申告で問題かも」

どういう事かというと、
建物取り壊し後の引き渡しを条件に、
無事に親から相続した空き家を売ったお話です。

条件は満たしているので、「空き家特例」を使うはずだったのですが
実家の登記は、今回亡くなった母親名義ではなく、
その前に亡くなっている父親名義になったまま。

不動産仲介が、子供名義への所有権移転の際に
この「空き家特例」の話をせずに司法書士に依頼。


何も知らない司法書士は、父親から直接子供名義に相続登記をしてしまいました。



これ、「空き家特例」にはいくつか要件があり
その中に、「相続発生後3年を経過する年末までに売ること」とあります。
父親が亡くなったのは平成20年。母親の亡くなったのは令和3年。
しかし、父親から直接子供に相続したものとして登記すると
登記原因は平成20年になってしまうのです。

これでは、登記簿から今回の譲渡が期間の要件を満たしていることが
読み取れなくなってしまいます。

これ、注意が必要で
今年取引きさせて頂いた空き家も同じ状態でした。
しかし、空き家特例は研究していたので
事前に司法書士とこのやり取りをし
父親⇒母親⇒子供と所有権移転をしました。

こんな場合でも、最終的には「錯誤」という方法もありますが
ご注意ください。

 

11月17日(金) 臨時休業のお知らせ
カテゴリ:スタッフブログ  / 投稿日付:2023/11/11 11:55


11月17日(金) 臨時休業のお知らせ

2023年11月17日(金)は、月例研修により臨時休業とさせて頂きます。

ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承くださいますよう宜しくお願い申し上げます。

不動産投資コラム【住宅ローンの不正利用の末路】
カテゴリ:投資・収益物件について  / 投稿日付:2023/10/29 17:11



いよいよ競売市場にフラット35の不正利用の事件が続々出てきました。

9月27日に開札があった物件です。



所謂、マンションの現所有者が自己居住用として住宅ローンのフラット35を利用して購入し、

その後すぐに賃借人に賃貸したところ、

それが分かってしまい一括返済を求められたという事件です。


購入時に相場より高い価格でマンションを買い、

なんと5年でバレてしまい、2,000万円を優に超える残債を負うことになった模様です。
この系統の事案の闇は深いです。


それをそそのかした業者に道義的責任が大いにあると思いますがね。

不動産売却コラム【空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除】
カテゴリ:不動産売却  / 投稿日付:2023/10/28 11:37



令和5年度税制改正において、空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)については、適用期間の延長及び適用対象の拡充が措置されました。

特に今回の改正によって、売買契約等に基づき買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修又は除却の工事を行った場合、工事の実施が譲渡後であっても適用対象(令和6年1月1日以降の譲渡が対象)とされました。


<ポイント>
1.本特例措置における令和5年度税制改正のポイント
(1)令和5年 12 月 31 日までだった本特例措置の適用期間が延長され、令和9年 12 月 31 日まで の譲渡が対象となります。
(2)売買契約等に基づき、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月 15 日までに耐震改修又は除却の 工事を行った場合、工事の実施が譲渡後であっても適用対象とします。(※)

(3)家屋と敷地等を取得した相続人が3人以上の場合、1人あたりの特別控除額が 2,000 万円とな ります。(※) ※令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。

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