「2020年11月」の記事一覧(12件)
カテゴリ:住宅購入・ローン / 投稿日付:2020/11/20 10:56
購入予定の不動産を知る
一般の方が、不動産の売買をすることは一生に何度もあることではありません。不動産の購入についての知識や経験が少ないのが普通です。
そこで、つい業者任せになってしまい、後になってから「こんなはずではなかった」、「悪質業者に騙された」といったトラブル相談が多く寄せられています。このコラムでは、これからマイホームなどの不動産購入する方のために、最低限知っておいていただきたい知識を公開していきます。
まずは、「購入予定の不動産を知る」ということです。
不動産会社は取引の媒介・代理をするとき、又は自ら売主の時には、契約が成立するまでの間に、物件の内容や取引の条件などを記載した「重要事項説明書」を作成して説明することが義務付けられています。この重要事項説明書により購入予定物件、購入条件等の詳細な内容を知る事が出来ます。
もっとも、買主にとって重要な購入の目的・条件が、法律上の説明事項となっていないこともありますので、購入目的や条件は予め依頼する宅建業者に明確に伝えておきましょう。そうすることで、関与する宅建業者が必要な説明を行うべきとされる場合が多いと考えられています。
そして、自分でも調査・確認をする。
周辺にごみ焼却場・工場・カラオケ店など、どのような施設があるか、騒音は出さないか、悪臭はしないかなどの周辺環境は、自分でも容易に調べられるはずです。重要事項説明書は万能ではありません。説明を受けるだけではなく、周辺環境などはしっかり調査し確認するようにしましょう。
カテゴリ:不動産売却 / 投稿日付:2020/11/19 20:42
売主さんと、お打合せすることが多くなったからか「譲渡税」の質問を受けることが多いです。
長年お住まいになられたご自宅を処分した、さて譲渡所得に対してどの位の税金が科されるのでしょうか。高く売れて喜んでいたが、譲渡税がたっぷりと課税されてしまった・・・とかですね。
簡単に言えば課税譲渡所得金額とは「売却した価格」-「購入代金」+「売却に掛かった経費」-「特別控除額」です。
ここに、長期譲渡の場合(5年を超える)は20%、短期譲渡の場合(5年以下)は39%の税率をかけて算出します。※正確には復興特別所得税2.1%を合わせて申告します。
この取得費が問題です。昔のことですから、契約書やら購入時の図面やチラシ類の購入を証明するものが、手元に全く無い。無くしたか捨ててしまったか・・・ですね。そうすると譲渡価額の5%相当額を取得費として計算しなければなりません。地価の高い土地だったりしたら大変な納税になりますね。折角高く売却できたのに、高額な税金を支払わなければならなくなってしまいます。今迄お住まいになっていたマイホームなら3000万円の特別控除や買換え特例なども使えます。
購入時、買ったら終わりではなくて、様々な売買に関する資料は保存しておきましょう。
お客様によっては、銀行の貸金庫の中に大事に保管されている方もおられます。
そうすれば、売却時に慌てなくても済みますよ。