カテゴリ:スタッフブログ / 投稿日付:2021/05/29 06:00
大量農地の解禁迫る
1992年に改正された生産緑地法に伴う行為制限期間である30年が終わりを迎える。
生産緑地として税法の優遇を受けていた大量の農地は宅地へと変換される。
その時、地下は暴落するのか?
なんとこの船橋市でも481地区、172haの生産緑地があります。
これ、なんと東京ドーム36個分・・・
以前から、2020年問題と言われていて、農地から宅地への大量供給が危惧されていました。
「地価が大暴落するよ!」って。
さて、実際はどうでしょう。
対応策の一つとして「特定生産緑地制度が」あります。
これは、固定資産税の農地並みと相続税の納税猶予をもう10年延長できますよ、というやつ。
農業の担い手の高齢化と後継者不足によって、ある程度は解除する農地もあるでしょうが、
半数以上は、特定生産緑地の指定を受けるでしょう。
それにしても、市内の市街化区域にに多くの宅地が供給されることに代わりはありません。
果たして、宅地の地価は下落してしまうのでしょうか。
「特定生産緑地指定要望書兼同意書」の提出期限は、令和3年8月31日が最終期限です。
指定から30年が経過する令和4年11月24日以降、特定生産緑地の指定を受けていない生産緑地に対し、
さかのぼって特定生産緑地に指定することはできませんのでご注意ください。