カテゴリ:不動産売却 / 投稿日付:2026/05/23 13:08

「司法書士が情報を漏らした?」と不安になった方へ
「相続登記をした直後から、不動産会社から突然DMが届いた…」
「自宅に営業の訪問が来て驚いた…」
このようなご相談を頂くことがあります。
特に、ご家族を亡くされた直後や、相続手続きで慌ただしい時期ですと、
「なぜ自宅を知っているの?」
「司法書士や不動産会社が情報を漏らしたのでは?」
と不安になる方も少なくありません。
今回は、相続登記後に不動産会社から営業連絡が来る理由について、分かりやすくご説明いたします。
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司法書士が情報を漏らしているの?
結論から申し上げますと、通常、司法書士が依頼者の情報を外部へ漏らすことはありません。
司法書士には法律上の守秘義務があり、依頼者の情報を第三者へ開示することは禁止されています。
そのため、相続登記後に営業連絡が来たからといって、司法書士から情報が漏れている訳ではありません。
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## 不動産会社はどこから情報を得ているの?
では、なぜ不動産会社は相続登記の情報を知ることができるのでしょうか。
その理由の一つが、法務局で閲覧できる「不動産登記受付帳」です。
不動産登記受付帳には、
* どの不動産で
* いつ
* どのような登記が行われたか
などの情報が記載されています。
不動産業者の中には、この情報を確認し、
「相続が発生した不動産」
「今後売却の可能性がある不動産」
を調査して営業活動を行っている会社があります。
また、この調査を専門に行う業者も存在しています。
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## 登記事項証明書から住所や氏名も分かる
さらに、不動産登記受付帳から対象不動産を特定すると、登記事項証明書(登記簿)を取得することができます。
登記簿には、
* 所有者氏名
* 所有者住所
* 不動産所在地
などが記載されているため、ダイレクトメールや訪問営業につながるケースがあります。
つまり、営業連絡が来るのは「情報漏洩」というよりも、公開情報を利用した営業活動によるものなのです。
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## 強引な営業や詐欺まがいのケースには注意
もちろん、すべての不動産会社が悪質という訳ではありません。
しかし中には、
* 「今すぐ売らないと価値が下がる」
* 「すぐ現金化できます」
* 「今日決めて下さい」
など、不安を煽るような営業を行うケースもあります。
また、相続直後の不安なお気持ちにつけ込むような、詐欺まがいの営業が問題になることもあります。
突然の訪問や電話があった場合には、その場で即決せず、信頼できる専門家へ相談することをおすすめします。
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## 2026年(令和8年)10月から制度が変わります
このような状況を受け、2026年(令和8年)10月1日から、不動産登記規則が改正される予定です。
改正後は、「不動産登記受付帳」の記載内容が大幅に簡素化され、
* 登記目的
* 不動産の所在事項
などが非開示となる予定です。
これにより、現在のような営業目的での情報取得は、事実上難しくなると考えられています。
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## 相続後の不動産で不安を感じたらご相談ください
相続後は、
* このまま保有するべきか
* 売却した方が良いのか
* 誰に相談したら良いのか
など、多くの不安を抱える方がいらっしゃいます。
特に、突然の営業電話や訪問が続くと、
「本当に大丈夫なのだろうか」
と不安になるのは当然のことです。
当社では、船橋市・市川市・習志野市を中心に、相続不動産のご相談を承っております。
「すぐ売るつもりはないけど話だけ聞きたい」
「この営業は信用して大丈夫?」
といったご相談でも構いません。
お客様のお気持ちに寄り添いながら、分かりやすくご説明いたしますので、お気軽にご相談ください。





